会社を辞めたあと失業保険の手続きをしておけばフリーランスになって上手く行かなかったときに手当が受けられる

この記事は管理者の体験談で、これが正しいか正しくないかは分かりません。ただ、こういうこともあるという事例として今後の自分のために残しておきます。失業保険は就職する意思のある人のためにあるものです。管理者はチェックのために手続きを進めておりました。結構正式名称も抜けていますし、未確定の部分も多いのでご了承ください。

フリーランスで万が一失敗した時は廃業の証明をすれば一定の期間内であれば失業手当を再開できる

今回は特殊な例だと思います。私の行った手順がたまたまこのようなケースに該当するのです。というわけで、どのような手順を踏んでここまで来たかを説明致します。

  1. xx月xx日に退職をしてyy月はじめに、就職するかフリーランスになるか迷っていて、どちらかというと就職の気持ちが強かったのでハローワークで失業手当の手続きをしに行く。
  2. yy月yy日に失業手当の説明会に行く。この時も就職するかフリーランスになるか迷っている。この時は就職しようかなと思っていました。
  3. zz月zz日の失業認定日の前日に収入を計算していたら目標以上の収入があったのと新たな目標ができたのでフリーランスになろうと決意。
  4. ww月ww日の失業認定日に失業認定申告書に開業をするために今後就職することはできないと記入して提出。

このような流れで結果的に現状の状態に辿り着いたとします。

失業手当の期間内に開業をする場合の作業と注意事項

失業期間にやっぱり開業をするといった場合はきちんとした手続きが実は必要です。本来であれば事前に書いておくべきだったんですが私はそういうこと詳しく知らなくて、その場で教えてもらいながら書きました。

開業の予定書(正式名称忘れた)

正式名称は忘れましたが、開業届の簡易版みたいなものを書きます。書きづらかった項目を以下に一覧にしておきます。

  • 開業をしようと思った日。必ず失業保険の手続きをした後からでないといけません。そうしなければ「なぜ、失業保険の手続きをしたのか矛盾することになります。」とのことです。本当に思った日を書きます。私の場合はyy月yy日に失業手当の手続きの説明会に行っています。説明会は求職活動の一環として考えられています。そのためここまでは就職する意思があったという証拠になると勝手に予想してyy月yy日に開業ということに私はしました。
  • 開業予定日。こちらもしようと思った日と同じにしておきました。その場で書くことになって結構焦りましたので同じ日にしましたが、前日でもいいかもしれませんが、質問しても無視されてしまいました。
  • 開業届を出す日。何かアクションをしているかについて聞く質問があります。おそらくフリーランスになる人は開業届になると思いますが、その届出をいつ出すのかを聞かれます。確かこれは開業予定日からちょっと後に出しても良いことになってるので、一ヶ月後の7月15日としました。

就職申告書(正式名称忘れた)

就職したことをハローワークに申告します。フリーランスになる場合は自分で自分の就職を証明しなければいけません。

失業認定申告書の変更

失業認定申告書に就職したということで記入をします。ここが今回の一番キモかもしれませんが、正直に「1年以上働けるか(正確な質問内容は覚えていません)」という項目があり、正直に「いいえ」を選んだところ注意されました。

ここで「いいえ」を選んでしまうと、次また職を失った際には失業手当(未確定)が受けられないかもしれないらしいです。そのため私はおもむろに目の前で2重線で消して「はい」に変更しました。フリーランスならではかもしれないですね。

以上の作業で失業手当は「中断」という扱いになる

これらの作業の最後に担当者の方が「万が一フリーランスの活動が駄目だった場合は期間内の平成xx年xx月xx日までなら失業手当が再度受けられます。」と言ってました。条件をまとめますと。

  • 失業手当の手続きをしていたが開業するということで中断している。
  • フリーランスが上手く行かなくて廃業することにした。
  • 失業手当の有効期間内である。

再度失業手当を受ける場合は以下のような流れで手続きをします。

  1. 廃業したということを証明できるものを用意する
  2. 雇用保険受給資格者証と廃業を証明できるものを持ってハローワークへ。

あとの手続きについては実際に行なっていないので分かりません。

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